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学校感染症一覧

学校保健安全法施行規則18条、19条により、「学校において予防すべき感染症」として出席停止期間が定められています。

欠席の取扱いについては所属学部等にお問い合せください。

感染症出席停止期間の基準特徴
第一種 エボラ熱、ペストなどの指定感染症 治癒するまで 発症はまれだが
重大な感染症
第二種 インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻疹
(はしか)
解熱したあと3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺の腫脹(腫れ)が発現した後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
風疹
(3日はしか)
発疹が消失するまで
水痘
(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、細菌性赤痢、溶連菌感染症、感染性胃腸炎など 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで 放置すれば流行拡大する可能性のある感染症

第一種

感染症
エボラ熱、ペストなどの指定感染症
出席停止期間の基準
治癒するまで
特徴
発症はまれだが重大な感染症

第二種

感染症
インフルエンザ
出席停止期間の基準

発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
新型コロナウイルス感染症
出席停止期間の基準

発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
百日咳
出席停止期間の基準

特有の咳が消失するまで
または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
麻疹
(はしか)
出席停止期間の基準

解熱したあと3日を経過するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
出席停止期間の基準

耳下腺の腫脹(腫れ)が発現した後5日を経過し、全身状態が良好になるまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
風疹
(3日はしか)
出席停止期間の基準

発疹が消失するまで

    

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
水痘
(水ぼうそう)
出席停止期間の基準

すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
咽頭結膜熱
(プール熱)
出席停止期間の基準

主症状が消退した後2日を経過するまで

※症状により学校医その他の医師において伝染の恐れなしと認めた時はその限りでない

特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
結核
出席停止期間の基準
病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで
特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症
感染症
髄膜炎菌性髄膜炎
出席停止期間の基準
病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで
特徴
飛沫・接触感染し流行拡大の恐れがある感染症

第三種

感染症
流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、細菌性赤痢、溶連菌感染症、感染性胃腸炎など
出席停止期間の基準
病状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認められるまで
特徴
放置すれば流行拡大する可能性のある感染症

その他に、ワクチンで防げる病気については【コチラ】から確認できます。(外部リンク)